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2018年度の行政書士受験生の皆様、こんにちは。

資格の大原で行政書士講座を担当しております松井です。

6月6日に総務省は、携帯電話大手の株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社に対して「モバイル通信市場の公正競争促進に向けて措置すべき事項について行政指導を行いました。

総務省の「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」ではモバイル市場における事業者間の公正な競争を更に促進し、利用者利益の向上を図るため、意見を聴取するとともに、モバイル市場の公正競争促進に関する課題について意見交換を行っています。

この検討会での報告の中から現状で取組が必要と考えられる点について行政指導が実施されたのです。

まず1つ目は「携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の円滑化」です。

携帯電話の利用者が携帯電話事業者を変更した場合に電話番号はそのままで変更後の電話会社のサービスを利用できる仕組みである電話番号ポー タビリティについては、現状の手続として、携帯電話会社を移転する利用者が電話等により移転元事業者からMNP予約番号(MNPをするための受付番号)を取得することとされているため、MNPを使った事業者間の移転の際に移転元事業者からの強引な引き止めが行われる可能性が指摘されました。

そして、強引な引き止めが行われる機会がないウェブによる手続きが実現できるように措置を講じ、その取組状況について報告することを求める指導がなされました。

2つ目は「利用者契約における利用期間拘束」についてです。

利用期間拘束とは2年間の継続利用を前提に料金を割り引き、一方で、2年間の契約期間中に途中解約した場合には、違約金が課されるものです。

そして2年間の契約期間満了直後の2か月間のうちに解約又は期間拘束のない料金プランに変更しなければ、2年間の期間拘束が自動的に更新されます。

この契約については、契約期間満了時点又はそれまでに違約金及び25か月目の通信料金のいずれも支払わずに解約することができるよう措置を講ずることとし、その取組状況について報告するように指導がなされました。

3つ目は「利用者による利用実態に合わせたサービス選択」です。

例えば、従来、1月あたり1GB未満のデータしか使用しない利用者に対して、3~5GBの利用料のプランを契約する、などのように利用者の利用実態と料金プランに乖離が生じていることが懸念されてきました。

そこで、利用者が利用実態に応じたサービスを選択できるように過去の利用実態に基づき、利用金額が適正となる料金プランの例を案内することを実施し、その取組状況についての報告を求める指導がなされました。

いかがでしょうか?

ありがとうございました。

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