今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。
テーマは「個人情報保護法の改正(その1)」です。
個人情報保護法の改正法が、今年の4月1日に施行されました。
今回の改正法の施行は、令和2年改正と令和3年改正が同時に施行されましたので、内容が大幅に変更されています。
そして、個人情報保護法は、行政書士試験では頻出ですので、しっかりおさえておく必要があります。
この個人情報保護法の改正のポイントについて、何回かに分けて紹介していきます。
【個人情報保護法への一本化】
従来は、行政機関の保有する個人情報の保護については「行政機関等個人情報保護法」に、独立行政法人等の保有する個人情報の保護については「独立行政法人等個人情報保護法」に規定がされておりましたが、これらの法律が廃止され、行政機関や独立行政法人等の保有する個人情報の保護についても、「個人情報保護法」に規定されることになりました。
【「個人情報」の定義の統一(個人情報保護法2条1項)】
従来は、個人情報保護法と、行政機関等個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の「個人情報」の定義が異なっておりましたが、これが統一されました。
以下、条文を記載しておきます(一部省略しています)。
2条1項 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
行政機関等個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法においては、一号カッコ書き内の「他の情報と容易に照合することができ」の部分が「他の情報と照合することができ」となっており、照合の容易性が必要なかったのですが、これが必要となりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。