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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「個人情報保護法の改正(その4)」です。

【保有個人データの開示の方法(個人情報保護法33条)】

従来は、本人からの保有個人データの開示請求に対する開示の方法は、原則として書面の交付でしたが、電磁的記録の提供による方法を含め、開示請求者である本人が指示できるようになりました。

なお、開示請求を受けた個人情報取扱事業者は、本人に対して、原則として本人が請求した方法によって開示をしなければなりませんが、本人が請求した方法による開示に多額の費用を要する場合等は、書面の交付による方法で開示することになります。

【学術研究分野に対する個人情報保護法の適用について(個人情報保護法57条)】

従来は、大学その他の学術研究機関や団体等が学術研究の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合、個人情報取扱事業者の義務規定が一律に適用除外となっていましたが、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として規定されることとなりました。

【非識別加工情報等の名称の変更(個人情報保護法2条6、60条3項)】

従来、行政機関等個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法に規定されていた「非識別加工情報」が、個人情報保護法の「匿名加工情報」に名称が統一され、その規律が明確化されました。

また、行政機関等個人情報保護法に規定されていた「行政機関非識別加工情報」と、独立行政法人等個人情報保護法に規定されていた「独立行政法人等非識別加工情報」が、「行政機関等匿名加工情報」に名称が変更され、その規律が明確化されました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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