今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。
テーマは「個人情報保護法の改正(その2)」です。
【「仮名加工情報」の新設(個人情報保護法2条5項)】
「仮名加工情報」とは、個人情報に対して、以下の①②の措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報です。
① 2条1項一号に該当する個人情報(個人識別符号が含まれない個人情報)については、当該個人情報に含まれる記述等の一部(氏名、住所等)の削除等。
② 2条1項二号に該当する個人情報(個人識別符号が含まれる個人に関する情報)については、個人識別符号の全部の削除等。
なお、「匿名加工情報(個人情報保護法2条6項)」との違いですが、匿名加工情報は「特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたもの」で、仮名加工情報は「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報」になります。
また、「仮名加工情報」のうち、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものは「個人情報」に該当しますが、そうでないもの(照合の容易性がないもの)は、「個人情報」に該当しません。
なお、「匿名加工情報」は、個人情報に該当しません。
【「個人関連情報」の新設(個人情報保護法2条7項)】
「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいいます。
具体的には、氏名と結びついていない性別、年齢、職業、インターネットの閲覧履歴、位置情報、購買履歴、Cookie情報、契約者・端末固有ID等が該当します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。