こんにちは。資格の大原行政書士講座です。
今回は、警察法の改正についてご紹介します。
サイバー空間における驚異の増進を背景に以下の改正が行われました。
① サイバー警察局の新設
② 情報通信局の所掌事務を長官官房に移管
③ 国家公安委員会・警察庁が重大サイバー事案に対処するための事務を所掌
④ 重大サイバー事案に対処するための事務を関東管区警察局が分掌(全国管轄)
<用語解説>
・サイバー警察局
警察庁の所掌事務に関し、サイバー事案(サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案)に関する警察に関すること、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関することの事務をつかさどる。
・重大サイバー事案
サイバー事案のうち、国や地方自治体、国民生活及び経済活動の基盤(金融、電力や、医療等の重要インフラ)に重大な支障が生じたり、国外に所在する者であってサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うもの(海外のサイバー攻撃集団等)が関与する事案。
参考:警察庁ホームページ 国会提出法案 警察法の一部を改正する法律案 参考資料