2019年度の行政書士講座の受講生の皆様、こんにちは。
資格の大原で行政書士講座を担当しております松井です。
今回は労働基準法の改正内容からのお話です。
2019年4月から、使用者に対して「年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を取得させること」が義務付けられることとなりました。
働く方にとって、大切な「年次有給休暇」のお話です。
年次有給休暇は俗に有休と呼ばれていますね。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。
「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
どのような改正内容なのか、ご紹介いたしましょう。
労働基準法において、
・労働者が、雇入れの日から6か月継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
この2つの条件を満たしていれば、使用者は、この労働者に10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
そして、この労働者は10日間の年次有給休暇を取得することができます。
ここまでは労働基準法での原則です。
改正ポイントはここです!
「使用者は、労働者(管理監督者を含みます)ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日といいます)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。」
なお、時季指定に当たっては、使用者は、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
例えば、2019年4月に入社したAさんを例にあげましょう。
Aさんは2019年10月1日になると、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日の有休が付与されることになります。
このAさんに対して、会社(使用者)は、10月1日から1年以内に、取得時季を指定して、5日間の年次有給休暇を与えなければならないのですが、この時季指定にあたり、なるべくAさんの希望を尊重する必要があります。
会社(使用者)がAさんに年次有給休暇の取得希望日を聞き、「12月9日から13日に旅行に行きたいので、この5日間がいいです。」と、回答したら出来るだけこの希望に沿うようにするわけです。
なお、すでに5日以上の年次有給休暇を請求、または取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はありません。
また、することもできません。
ありがとうございました。