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2019年度の行政書士受験生の皆様、こんにちは。

資格の大原で行政書士講座を担当しております 松井 です。

労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法が改正され、一部を除き、2019年4月1日から施行されました。

改正の背景には「働き方改革」があります。

以前に「年次有給休暇」のお話をご紹介しました。

年次有給休暇についての労働基準法の改正も、この働き方改革に関連する改正でした。

今回はその第2弾というわけです。

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。

労働時間法制の見直し、働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるようにします。

ワークライフバランスとは仕事と生活の調和のことです。

例えば家庭の事情により、希望する形で働くことが難しい女性にとって、仕事と生活の両立が困難な面がある点が挙げられます。

また、長時間労働が心身の健康に悪影響を与えることも懸念されています。

働き方改革のポイントは、

1.労働時間法制の見直し

2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

の2つです。

では、ポイントの1つめの「労働時間法制の見直し」の内容をご紹介します。

今回は「勤務間インターバル」制度の導入の促進についてご説明します。

勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。

この仕組みを企業の「努力義務」とすることで、 働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保します。

次のような勤務形態を採用しているA社を例にして、具体例をご紹介しましょう。

A社は始業時刻が8時、終業時刻が17時、休憩時間1時間という勤務形態であるとしましょう。

この会社に勤めるBさんはある日、17時から23時まで6時間の残業をしたとしましょう。

前日の終業時刻から翌日の始業時刻まで11時間のインターバル(休息時間)を置くとすると、翌日の始業時刻は10時に繰り下げる、という制度なのです。

クイズです!

次の文章の正誤を考えてみて下さい。

「労働時間等設定改善法の改正により、企業に勤務間インターバル制度の導入が法的に義務付けられることとなった。」

×」ですね。

勤務間インターバル制度の導入は、「努力義務」です。

ありがとうございました。

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