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こんにちは。

資格の大原の持田です。

2018年12月8日に、「出入国管理及び難民認定法」(いわゆる入管法)等の改正が成立しました。

人手不足、少子高齢化のため、ついに単純労働者として外国人を受け入れる時代になりました。

今回は概要をご紹介します。

① 新たな在留資格の創設

外国人の新たな在留資格として、「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。

「特定技能1号」とは、一定の分野の相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に関する在留資格です。

「特定技能2号」とは、一定の分野の熟練した技能を要する業務に関する在留資格です。

1号は単純労働に近いイメージ、2号は少し高度なイメージです。

どのような分野でこれらの在留資格が認められるかは法務省令で定められることになりますが、介護、建設、農業等の14業種が検討されています。

なお、このような特定技能を行おうとする外国人と雇用契約を締結する場合、外国人であることを理由として、報酬や教育訓練の実施等の待遇について、差別的取扱いをしてはならないこととされています。

② 出入国在留管理庁の設置

従来は、法務省の内部部局として「入国管理局」が置かれていましたが、今回の改正で法務省の外局として出入国在留管理庁が置かれることとなり、外国人の出入国の管理、在留の事務等を担当することになりました。

また、従来は、法務省の地方支分部局として地方入国管理局(例:東京入国管理局)が置かれていましたが、出入国在留管理庁の地方支分部局として、地方出入国在留管理局が置かれることになりました。

2018年行政書士試験の政治・経済・社会では試験傾向に変化があり、行政書士の実務に関連する問題が出題されています。

入管法は行政書士の実務に関連するテーマですので、今回の改正は試験上重要です!

ニュース等にも目を通しておきましょう!

首都圏担当:持田 講師
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