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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

前回までは、衆議院選挙と参議院選挙を見てきましたが、今回は「地方選挙」です。

それでは、地方選挙について確認していきましょう。

1.被選挙権・選挙権

まず、地方選挙には、地方公共団体の長(都道府県知事・市町村長)の選挙と、地方公共団体の議会の議員の選挙があります。

それぞれの選挙の被選挙権の年齢要件ですが、都道府県議会の議員・市町村議会の議員・市町村長につきましては年齢満25歳以上、都道府県知事につきましては年齢満30歳以上になります。

なお、選挙権につきましては、2015年の公職選挙法の改正により、2016年6月から18歳になっています。

2.統一地方選挙

第2次世界大戦終了後、新しい地方自治制度が作られ、この制度に基づいて、昭和22年4月に全ての地方公共団体で一斉に、地方公共団体の長の選挙と地方公共団体の議会の議員の選挙が行われました。

そして、地方公共団体の議会の議員や長の任期は4年ですので、任期の途中で議会の解散や長の退職等がなければ、4年後に任期満了となります。

しかし、これらの地方公共団体が、近い日程で別々の日に選挙を行うと、選挙事務がややこしくなりますし、有権者も選挙運動をする者も混乱します。

そこで、昭和26年以降は、4年ごとに特例法を定め、期日を統一して地方選挙が行われています。

その後、議会の解散や長の辞職などにより、統一地方選挙での選挙の実施率(統一率)は下がってきましたが、2019年の統一地方選挙では、約13%の地方公共団体で長の選挙が、約42%の地方公共団体で議会の議員の選挙が実施されました。

3.電子投票

地方公共団体の議会の議員や、長の選挙の投票については、原則として、その地方公共団体が条例を定めることによって、選挙人が自ら投票所において電磁的記録式投票機を操作する方法による投票(電子投票)によることができることとなっております。

この電子投票につきましては、衆議院選挙や参議院選挙では認められておりません。

また、地方公共団体の選挙でも、投票所及び期日前投票所における投票でのみ認められ、点字投票、不在者投票、郵便投票、仮投票では認められておりません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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