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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「同一労働同一賃金」です。

「同一労働同一賃金」は、働き方改革の1つになります。

同一企業・団体における、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と、非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

この「同一労働同一賃金」ですが、派遣労働者については、労働者派遣法の改正により、2020年4月1日にスタートしています。

また、有期雇用労働者とパートタイム労働者については、パートタイム・有期雇用労働法の改正により、大企業については2020年4月1日に、中小企業については2021年4月1日にスタートしています。

では、内容を具体的に見ていきましょう。

【有期雇用労働者・パートタイム労働者】

事業主は、有期雇用労働者やパートタイム労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者の待遇との間において、不合理な相違を設けてはならず(均衡待遇)、また、職務内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者については、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的な取扱いをしてはなりません(均等待遇)。

なお、「均衡待遇」とは「前提が違う場合は合理的な待遇差は違法ではない」という意味で、「均等待遇」とは「前提が同じであれば同じ待遇であること」という意味になります。

職務内容が同一ならば、同一の賃金を支給し(均等待遇)、職務内容が異なる場合は、その違いに応じてバランスのとれた賃金を支給しなければならない(均衡待遇)ことになります。

【派遣労働者】

派遣労働者の場合、「派遣先の労働者と均等・均衡な賃金」ということのほか、「派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることの防止」についても考慮する必要があります。

そこで、派遣元事業者は、派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、有期雇用労働者やパートタイム労働者と同様、均等待遇・均衡待遇によって決定するか、一定の要件(例:同種の業務に従事する一般の労働者の平均賃金額と同等以上の賃金額となるものであること等)を満たす労使協定によって決定しなければなりません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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