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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

前回は衆議院選挙を見てきましたが、今回は「参議院選挙」です。

それでは、参議院選挙について確認していきましょう。

定数は245人で、このうち、選挙区(原則として都道府県ごとですが、一部「合区」があります)から147人を、比例代表区は全国1ブロックから98人を選出します。

ただし、令和4年7月26日以降の定数は248人で、選挙区から148人を、比例代表区から100人を選出することになります。

「合区」とは、隣接する2つの県を1つの選挙区とすることで、現在、「鳥取県及び島根県」、「徳島県及び高知県」が合区となっています。

また、衆議院では、議員の全部を改選する選挙(総選挙)が行われますが、参議院では、3年ごとに、議員の半数を改選する選挙(通常選挙)が行われます。

なお、参議院では、衆議院とは異なり、選挙区と比例代表区の重複立候補は認められていません。

次に、参議院の比例代表選挙を見ていきましょう。

衆議院の比例代表選挙は当選順位を決めた「拘束名簿式」でしたが、参議院の比例代表選挙は原則として当選順位を決めない「非拘束名簿式」になります。

ただし、当選順位を決めた「特定枠」の候補者を設けることができます。

この特定枠の候補者は、それ以外の候補者よりも、優先的に当選できることになっています。

具体的に見ていきましょう。

例えば、ある政党(〇✕党とします)が参議院の比例代表選挙で、比例代表名簿に、優先枠の候補者として「順位1:A」「順位2:B」の2人の候補者を登載し、他に当選順位を決めない5人の候補者「C・D・E・F・G」を登載したとします。

この場合、有権者は政党名(〇✕党)か候補者の個人名(C・D・E・F・G)を書いて投票します。

そして、各政党の議席数は、総得票数(政党名の得票数と候補者名の得票数の合計)を元に「ドント式」で計算して配分されます。

次に、当選者の決め方ですが、仮に〇✕党の当選者が4人だったとします。

この場合、優先枠のAとBは、当選者となります。そして、3人目と4人目の当選者は、「個人名の得票が多い順番」で、当選者とします。

ですから、個人名の投票が一番多かったのがD、次に多かったのがFであれば、DとFが当選者となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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