今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。
テーマは「消費税」です。
近年、消費税についてはいくつかの大きな動きがありましたので、確認していきましょう。
まずは基本事項から確認していきます。
「消費税」という言葉ですが、通常、日常生活等でこの言葉を使う場合、国税としての消費税と、道府県税としての地方消費税を合わせたものになります。
そして、消費税は、物品やサービスの「消費」に着目して課税される間接税です。
医療・福祉・教育などの一部の限定されたものを除き、国内で行われる物品の販売やサービスの提供等が課税の対象になります。
なお、「間接税」というのは、納税義務者(税を納める人)と担税者(税を負担する人)が異なる税で、「直接税(納税義務者と担税者が同一となる税)」と対比されるものになります。
それでは、近年の動きを見ていきましょう。
まずは、税率の変更です。
2019年10月に、それまでの8%から10%に引き上げられました。
これは、2014年4月に、5%から8%に引き上げられて以来の増税になります。
そして同時に、軽減税率制度が導入されました。
標準税率は10%ですが、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は、軽減税率が適用されて8%となりました。
次に、「総額表示」についてです。
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事象者が、値札やチラシ広告、新聞・テレビによる広告などで取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。
この総額表示が、2021年4月から課税事業者に義務付けられました。
なお、この総額表示義務は、消費者に対して商品の販売や役務の提供などを行う場合が対象で、事業者間での取引は対象外になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。