この記事をシェアする!

今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「高年齢者雇用安定法」です。

高齢者をテーマにした出題は、平成21年、24年、27年にされており、行政書士試験では頻出テーマの1つとなります。

また、2021年4月より、高齢者の定年等について定めている「高年齢者雇用安定法」の改正法が施行されておりますので、今回は、この法律の基本事項や改正点を確認していきましょう。

まず、「定年」について確認していきます。

事業主が従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。

そして、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

1.65歳までの定年の引上げ
2.定年の廃止
3.65歳までの継続雇用制度の導入

なお、「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などのことをいいます。

さらに、今回の改正法の施行により、定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主と、継続雇用制度(70歳未満のもの)を定めている事業主は、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる努力義務が課せられることとなりました。

1.70歳までの定年の引上げ
2.定年の廃止
3.70歳までの継続雇用制度の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業

少しややこしいので、整理しておきます。

・65歳までの安定した雇用を確保するための措置が「高年齢者雇用確保措置」で、これを導入することは事業主の義務です。

・65歳から70歳までの安定した雇用を確保するための措置が「高年齢者就業確保措置」で、これを導入することは事業主の努力義務です。

・各措置のうち、「定年の引き上げ」「定年の廃止」「継続雇用制度の導入」は共通で、高年齢者就業確保措置はこれに加え、「業務委託契約締結制度の導入」「社会貢献事業従事制度の導入」の選択が可能になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事をシェアする!