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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマ「製造物責任法」です。

製造物責任法は、製造物の「欠陥」により、人の生命、身体又は財産に被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めています。

まずは、この法律に出てくる用語の意味から説明します。

「製造物」とは、製造又は加工された動産をいいます。

よって、土地や建物などの不動産は、製造物責任法上、製造物に含まれません。

「欠陥」とは、製造物の特性や通常予見される使用形態等を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。

「製造業者等」とは、製造物を業として製造・加工・輸入した者、自ら製造物の製造業者として製造物に氏名・商号等の表示をした者、当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名・商号等の表示をした者などをいいます。

つまり、製造業者だけではなく、加工や輸入をした者や、製造物に氏名・商号等の表示をした者も「製造業者等」に含まれることになります。

そして、これらの製造業者等は、引き渡した製造物の欠陥によって、他人の生命・身体・財産を侵害したときは、これによって生じた損害賠償責任を負います。

ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたとき(拡大損害がない場合)は、製造物責任法上の損害賠償責任は生じません。

例えば、テレビ(製造物)を買ってきて、自宅でテレビを見ていたら、欠陥によりテレビが故障してしまったとします。

でも、テレビ以外に損害がない場合、拡大損害がありませんので、製造物責任法による損害賠償請求は認められません。

この場合は、民法の債務不履行等を根拠に、損害賠償請求をすることになります。

一方、テレビ(製造物)を買ってきて、自宅でテレビを見ていたら、欠陥によりテレビが発火してしまい、火災によりテレビ以外のものも燃えてしまったとします。

この場合、テレビ以外にも損害が生じていますので、拡大損害がありますから、製造物責任法による損害賠償請求が認められます。

最後に、製造物責任法に基づく損害賠償請求の消滅時効ですが、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間(人の生命又は身体を侵害した場合は5年間)行使しないとき、又はその製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときとなっています。

民法の「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」と異なっていますので、注意してください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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