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2019年10月1日より消費税軽減税率が適用されることに伴い軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限が2019年9月30日まで延長され、補助金の申請受付期限も2019年12月16日まで延長されています。

既に7万以上の事業者が補助金の交付を受けているとのことですが、レジなどの導入に伴う補助金の申請等に不適切な案件が見受けられ、軽減税率対策補助金事務局の手続が煩雑になっているため、中小企業庁より注意喚起がなされています。

http://a01.hm-f.jp/cc.php?t=M531246&c=65355&d=39aa

日本の軽減税率の対象となる取引

日本における軽減税率の対象取引は、低所得者への配慮という名目で、酒類を除く飲食料品全般の譲渡(外食を除く)と輸入、定期購読される新聞の譲渡が該当します。

出前やテイクアウトは軽減税率の対象となり、外食(飲食設備における飲食等)やケータリング(指定した場所における調理等)は軽減税率対象外となり、飲食料品だけでも定義が煩雑になっています。

また、定期購読の新聞については、活字文化の維持、普及にとって不可欠で、他の国でも軽減税率が適用されているからとのことですが、有料の電子新聞は、軽減税率対象外となります。

アメリカの消費税は?

参考までにアメリカには消費税というものがなく、似たものとして小売売上税(Sales Tax)というものがあります。

小売売上税は、最終購入者である消費者のみが負担し、卸売業者や小売業者は税金を負担しないこととなっています。

アメリカでは自立の気風が強く、福祉や教育などの社会保障にはあまり期待しておらず、むしろ企業が間接税を負担することは経済にとってマイナスの要素が強いと考えているようです。

小売売上税では、冷めたピザは非課税で温めると課税。

バナナは非課税ですが皮をむいたら課税など基本的には「人の手(役務提供)が加われば課税される」という考え方のようです。

また、国内で統一された税率がなく、州ごとで異なり、季節や時間によって対象となる品目が変わることもあるとのことです。

http://a01.hm-f.jp/cc.php?t=M531247&c=65355&d=39aa

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