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民法における消滅時効とは、一定の期間、その権利を行使しないとその権利が消滅して請求ができなくなる制度をいいます。
例えば、飲み屋さんのツケは、何年で消滅するのか?
現在の法律では、1年で消滅することになっています。
消滅時効に関する現在の法律では、権利を行使することができる時から原則として10年としつつ、特例として飲み屋のツケが1年、工事の請負代金は3年、商取引の債権は5年などと個別に時効期間が定められていましたが、原則が10年は長いのではないか、また、取引別に時効期間がいろいろあるのも煩雑であることを理由に、時効期間を5年に統一する改正がありました。
具体的には、権利を行使することができることを知った時から5年間、行使できることを知らなかった場合でも10年間で消滅することになります。
消滅時効日を何となくで管理していますと、気づいたら権利が消滅していたということもあり得ますので、消滅時効の管理には十分な注意が必要となります。
上記改正は、2020年4月1日以降の契約又は債権発生から施行されます。
→ http://a01.hm-f.jp/cc.php?t=M524521&c=65355&d=39aa
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