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周囲から“一目置かれる”仕事力を身に付ける


最低賃金とは、国が決めている賃金の最低額(時給)のことで、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

最低賃金法では、違反した場合の罰則も定められています。

最低賃金制度は、「地域別最低賃金制度」と「特定(産業別)最低賃金制度」の2種類あります。

いずれの制度にも該当する場合には、いずれか多い方の賃金が支払われなければならないこととなります。

「地域別最低賃金制度」は、主に一定水準を下回る低賃金を解消し、消費の活性化やデフレ脱却に寄与し、マクロ経済政策の手段として、経済の安定と成長そして所得の分配を行う背景から設けられた制度で、平成28年以降毎年10月に3%ずつ引き上げて全国加重平均1,000円を目指す予定となります。

今年度の全国加重平均は26円(昨年度は25円) となり、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額の引上げとなります。

一方で、「特定(産業別)最低賃金制度」は、公正な賃金により事業の公正な競争を促すことを背景として設けられています。

使用者の方は最低賃金割れにご注意ください。

http://a01.hm-f.jp/cc.php?t=M537731&c=65355&d=39aa

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