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周囲から“一目置かれる”仕事力を身に付ける

1.消費税率10%になるとき

消費税が8%から10%になるタイミングが気になるところですが、消費税の適用税率の判定は、原則として「課税資産の譲渡等が行われた時」に行われることとなります。

「課税資産の譲渡等が行われた時」とは、資産の譲渡及び工事の請負等の場合には原則としてその資産を引き渡した日、資産の貸付の場合には契約等により支払いを受けるべき日、役務の提供の場合には役務提供完了の日となります。

従いまして、令和元年9月30日よりも前に代金を支払った場合においても10月1日以降に資産の譲渡等が行われた場合には、一定の経過措置が行われるものを除き、消費税率が10%になります。

2.10月以降も消費税率が8%のままの場合

消費税8%が据え置かれる場合には、「経過措置」と「消費税軽減税率適用資産」の2種類があります。

(1) 消費税の経過措置

消費税の経過措置とは、消費税率の変更により生じる「不都合」を極力減らすために取られる一時的な措置をいい、経過措置に関する例をいくつかあげてみます。

(例1) 9月(8%適用時)に向こう6か月分の定期券を購入した場合

…8%時に購入した定期券が10月以降もそのまま利用できます。

(例2) 2019年9月30日以前に工事請負契約を締結し、10月以降に引渡しを受けた住宅

 
…2019年3月以前に契約を締結した場合は消費税8%が適用されますが、2019年4月以降に契約を締結した場合は消費税率10%が適用されます。

(例3) 9月以前に係る電気、ガス、水道、電話代等で10月以降に確定する料金

…消費税率8%が適用されます。

(例4) 2019年9月30日以前に申込を受けて10月以降に行われる通信商品の販売

…2019年3月31日以前に販売価格等の条件を提示等している場合は消費税率8%が適用されます。

【基本的な考え方】
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf 
【具体的事例】
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf 

(2) 消費税の軽減税率

消費税の軽減税率とは、2019年10月1日以降の消費税率10%時に一定の品目の譲渡については、8%とする措置をいい、消費税軽減税率に関する例をいくつかあげてみます。

(例1) 酒類を除く飲食料品で、持ち帰り(テイクアウト)するもの

…10月以降も消費税率8%が適用されます。

(例2) 定期購読される新聞

…10月以降も消費税率8%が適用されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

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