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法人に課せられる主な税金としては、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」がありますが、地域間における財政力及び人口に格差があることから、「法人事業税」や「法人住民税」の一部を「地方法人特別税」や「地方法人税」の国税として徴収し、各地域の人口や従業員数に基づき各都道府県に再配分をしています。

「法人税」は、法人が獲得した所得に対して課する国税です。

「法人事業税」は、法人の事業に課される地方税で、法人税の計算上、損金の額に算入されます。

「法人住民税」は、地方自治体の費用について課される地方税です。

「地方法人特別税」は、地方とついていますが国税で、法人事業税の一部として計算することから、法人税の計算上、損金の額に算入されます。

なお、「地方法人特別税」と「法人事業税」の合計が従来の「法人事業税」を上回らないようにしていることから、法人事業税等の負担が従来よりも増えたわけではありません。

また、「地方法人特別税」は、消費税等を含む税体系の抜本改革が行われるまでの間の暫定措置として設けられたものですから、消費税が10%となる10月1日以降廃止され、法人事業税に復元されることとなります。

一方「地方法人税」も地方財政の不均衡を緩和する目的で、「法人住民税(道府県民税)」の一部を国税に転換して「法人税」と合わせて徴収していますので、「法人税」と同様に法人税の計算上、損金不算入とされています。

法人課税の概要については、下記リンクをご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/

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