7月から施行開始の民法相続関連の改正
少子化により相続人である子の人数が減り、遺産分割における1人当たりの取得割合も増加することになる変化が生じてきています。
また、配偶者を保護する観点から2019年7月1日より、民法相続関係について下記の改正が施行されています。
(1) 遺産分割等に関する見直し
1.配偶者保護のための持戻し免除の意思表示推定規定
「持戻し」とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を特別に受け、それ以外の財産を更に法定相続分どおりに分配を受けると不公平になりますからその特別に受けた財産を相続財産に加算する制度です。
いわゆる先渡しした遺産を含めて分配しますということです。
また、「持戻し免除の意思表示」とは、被相続人による遺贈や贈与が長年の貢献に報いることや老後の生活保障を目的とした場合に行われます。
改正により長年寄り添った夫婦間においては、婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産が生前贈与又は遺贈された場合には、持戻し免除の意思表示をしたものと推定されることとなりました。
2.遺産分割前の預金債権の払戻し制度の創設等
預貯金債権も共同相続人の相続分に従って分割されることから、遺産分割前に預金債権の払戻をする場合には、共同相続人全員の同意が必要とされます。
しかし、相続開始直後には葬儀費用や被相続人の債務の弁済など臨時に必要な資金もあることから、次の緩和措置が取られました。
(イ) 家庭裁判所の判断を経ないで預貯金債権のうち一定の金額を引き出すことができることとなりました。
(ロ) 家庭裁判所が遺産に属する預貯金債権を引き出す必要があると認める場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、仮分割の仮処分ができることとなりました。
3.遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続後の遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、共同相続人はその全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在することができるものとみなすこととされました。
(2) 遺言執行者の権限の明確化
遺言執行者については、従来は「相続人の代理人とみなす」とし、相続人の利益にも配慮して職務を行うべきとされていましたが、遺言執行者の判断が入ることにより相続人との間でトラブルが起こることも多かったため、「代理人」という曖昧な規定ではなく遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現することにある」と明確にされました。
(3) 遺留分制度の見直し
遺留分減殺請求について、従来は『支払者(請求される)側』の選択で原則として贈与・遺贈を受けた財産そのものを渡すことになっていました(特例として金銭も可)が、改正により『請求する側』が金銭で支払うことを請求できる制度となりました。
更に金銭で支払うことができない場合には、裁判所に猶予を申し出ることができます。
(4) 相続の効力等に関する見直し
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗することができるとされていましたが、改正により法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなりました。
(5) 相続人以外の者の貢献を考慮する方策(特別寄与料)
相続人以外の親族が被相続人の療養看護等をしたことにより特別の寄与をした場合には、その特別寄与をした親族は、相続人に対して特別寄与料の請求をすることができることとなりました。
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html
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