今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。
テーマは「生活保護法」で、前回の続きになります。
前回は、生活保護法の一般的な内容でしたが、今回は、近年の改正点(2018年以降の改正点)を見ていきます。
それでは、内容を確認してまいります。
まず、生活保護世帯の子どもの進学を支援する制度(進学準備給付金)が作られました。
具体的には、生活保護世帯の子どもの特定教育訓練施設(大学・短学・専修学校の専門課程など)への進学支援を目的として、「進学準備給付金」を一時金として給付することとなりました。
支給額は、進学を理由として出身世帯の自宅から転居し通学する方は、30万円、自宅から通学する方は、10万円になります。
次に、医療扶助に関する内容のうち、薬に関する扱いが変わりました。
従来は、被保護者の方が先発医薬品を希望した場合、可能な限り、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を促すことになっていましたが、改正により、医師等が医学的知見から、後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品により給付を行うこととなりました。
受給者の方にとっては、ちょっと心配な改正かも知れませんが、医師等が「後発医薬品(ジェネリック)で大丈夫」と判断した場合に限られますので、問題はありません。
また、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、生活保護を受けた人は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額等の返還しなければならないのですが、この返還をしない場合、国税徴収の例により、徴収することができるようになりました。
ちょっとわかりにくいので具体的に説明します。
例えば、前回説明いたしましたが、生活に利用されていない土地や家屋等があれば、生活保護を受ける前に、売却して生活費に充てなければなりませんね。
でも、その土地や家屋等がなかなか売れず、急迫の必要があり、生活保護を受けたとします。
この場合、その受給者は資産があるのですから、生活保護費等を返還するべきですよね。
この返還をしない場合、国税徴収の例により、その土地や家屋等を差押えて、徴収することができるようになりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。