今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。
テーマは「出入国管理及び難民認定法(入管法)」と、「法務省設置法」になります。
この2つの法律は、近年大きな改正がされており、2019年4月に施行されております。
また、近年の本試験においては、2016年に「難民」について、2017年に「外国人の就農」について、2016年と2018年に「技能実習制度」についての出題がされております。
さらに、入管関係の手続は、行政書士の業務ですので、一般知識の問題として出題される可能性は十分にあります。
この2つの法律について、おさえるべきポイントですが、まず、新たな在留資格として、「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されました。
この改正の目的は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図ることです。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする」技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期間は通算で上限5年になります。
なお、特定技能1号の特定産業分野には14の分野があります。
介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業になります。
なお、縫製業は含まれておりません。
また、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する「熟練した」技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期間に通算の上限はありません。
また、要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同も認められます。
なお、特定技能2号の特定産業分野は、建設業、造船・舶用工業の2分野です。
次に、「出入国在留管理庁の設置」についてです。
法務省の内部部局であった入国管理局が、外局の出入国在留管理庁になりました。
「内部部局」から「外局(庁)」となった点がポイントです。
なお、出入国在留管理庁の長は、出入国在留管理庁長官になります。
この出入国在留管理庁長官は、従来、法務大臣の権限であった事項をいくつか引き継いでおります。
例えば、日本に中長期間滞在する外国人が、適法な在留資格を有し、在留期間内であることを証明するカードを「在留カード」といいますが、このカードの交付は、従来は法務大臣が行っていましたが、この権限が出入国在留管理庁長官に移行されました。
以上になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。