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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「生活保護法」です。

平成20年には「リーマン・ショック」があり、以降日本経済が悪化し、生活保護受給者が増加しました。

そして、平成20年、平成21年、平成23年に、生活保護に関する出題がされております。

世の中の状況を踏まえて、そして行政書士は業務として生活保護の申請手続の代理ができますので、このテーマから出題されたのかも知れません。

現在も、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済の悪化が見込まれますので、このテーマからの出題可能性もあると思います。

それでは、内容を確認してまいります。

まず、生活保護は世帯単位で行われるものになります。

次に、生活保護を受けるための要件ですが、世帯員全員が、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提となります。

つまり、預貯金があればそれを生活費に充てなければなりませんし、生活に利用されていない土地や家屋等があれば、売却して生活費に充てなければなりません。

働くことが可能な人は、能力に応じて働かなければなりません。

また、民法に定める扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

そして、それでも世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が、生活保護費として支給されるのです。

なお、生活保護は、要保護者や、その扶養義務者等の申請に基いて開始されます。

ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます。

また、生活保護には、以下の8種類の扶助があります。

・生活扶助(食費・被服費・光熱費等の日常生活に必要な費用)
・住宅扶助(アパート等の家賃)
・教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費)
・医療扶助(医療サービスの費用)
・介護扶助(介護サービスの費用)
・出産扶助(出産費用)
・生業扶助(就労に必要な技能の修得等にかかる費用)
・葬祭扶助(葬祭費用)

なお、これらの8種類の給付のうち、医療扶助と介護扶助は現物給付で、その他が金銭給付になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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