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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「子の看護休暇・介護休暇」です。

まず、言葉の意味から説明します。

「子の看護休暇」は、前回のブログで説明いたしました。

「育児休業」とは異なるものですので気を付けてください。

「子の看護休暇」とは、小学校就学前の子が病気になったり、怪我をした場合に、その子を養育する労働者は、子の世話を行うための休暇を取得できるというものです。

また、「介護休暇」とは、要介護状態にある対象家族の介護等の世話を行う労働者は、その家族の世話を行うための休暇を取得することができるというものです。

次に、どれぐらいの休暇を取得することができるかですが、「子の看護休暇」「介護休暇」ともに、原則は5日になります。

ただし、小学校就学前の子を2人以上養育する場合や、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は、10日になります。

この「子の看護休暇」「介護休暇」についてですが、育児介護休業法施行規則等の改正により、令和3年1月1日より、制度が変更されました。

以下、主な点を説明いたします。

【時間単位での休暇の取得】

従来は、「子の看護休暇」「介護休暇」ともに、休暇を細分化して取得する場合、「半日単位」での取得までしか認められていませんでしたが、「時間単位」で取得できることになりました。

なお、取得は「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するもの」で、いわゆる「中抜け(就業時間の途中から時間単位の看護・介護休暇を取得し、就業時間中に再び戻ること)」は法令上、認められていません。

【両立支援等助成金】

時間単位で利用できる「有給の」子の看護休暇や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど、一定の要件を満たした場合、事業主に対して「両立支援等助成金」が支給されることになりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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