記述の問題演習していらっしゃいますか?
「記述は直前になってから・・・」
「択一が解けるようになってから・・・」
と思っていませんか?
択一問題で問われる箇所と記述で問われる箇所はかなり共通しています。
択一でよく問われるところが記述でも問われています。
まずは条文の要件、効果から記述にチャレンジしてみましょう!
【問題】
Aは、土地売買の際に、錯誤を生じ、Bの所有する土地を買う意思表示をしてしまった。この場合、Aは、どのような要件のもとであれば、この意思表示について錯誤による無効を主張することができるか。40字程度で記述しなさい。
【正解例】
法律行為の要素に錯誤があり、Aに重大な過失がなければ、無効を主張することができる。(41字)
いかがでしょうか?
本問では「錯語無効を主張するための要件」が問われていますね。
錯誤に関する条文(95条)には無効主張の要件として本文と但書で2つの要件が書かれていますので、それを記述すればよいのです。
【95条】
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
キーワードは
「法律行為の要素に錯誤があること」と
「重過失がないこと」の2つですね。
この2つの用語が正確に書けるように練習しましょう。
文章全体を丸暗記するのではなく、キーワードとなる用語を覚えましょう。