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民法相続法が40年ぶりに変わります。今回の改正は、主に(1)相続争いの予防または(2)相続手続きの簡素化を図ることを目的としています。
改正の主な内容は下記のとおりです。
(1)相続争い防止
1.配偶者の保護
・配偶者居住権の新設[2020年4月1日施行]
配偶者が、被相続人所有の建物に相続開始時点で居住していた場合には、居住建物の全部について無償で使用及び収益する権利(配偶者居住権)を取得することとなります。
・配偶者短期居住権の新設[2020年4月1日施行]
被相続人の意思にかかわらず、相続開始後6ヶ月間は居住建物に無償で居住する権利を有します。
・婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与された自宅を遺産分割の計算から除外(持戻し免除)することになります。
2.介護の特別寄与料
・子の配偶者等は、もともと相続人になりませんが、介護で貢献するなどした場合には、金銭請求が可能となります。
3.相続財産の取得要件
・法定相続分を超える財産の取得には登記が必要となります。
(2)相続手続きの簡素化
1.自筆証書遺言
・財産目録のパソコン入力が可能となります[2019年1月13日施行]。
・法務局で保管してもらえるようになります(検認不要)。
2.被相続人の預金
・遺産分割協議中や調停中でも、被相続人の遺産である預貯金等を引出すことができるようになります。
上記施行日の記載のないものは、2019年7月1日からの施行となります。
→ http://a01.hm-f.jp/cc.php?t=M542945&c=65355&d=39aa
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