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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは前回に続き「出入国管理及び難民認定法(入管法)」になります。

前回は、入管法の、近年の改正点についてご紹介いたしましたが、今回は、この法律の基本的な内容を見ていきます。

入管法は、外国人の「入国」と「上陸」について、制限しています。

なお、「入国」というのは、日本の領域(領海など)に入ること、「上陸」というのは、日本の領土に入ることで、入管法では、「入国」と「上陸」を別個の概念として区別しています。

まず、「入国」するための要件は、有効な旅券(パスポート)等を所持していることになります。

つまり、外国人が日本の領域に入った段階で、規制をすることができるようにするために、このような入国の要件を定め、この入国の要件に違反した外国人は、規制の対象となるようにしているのです。

次に、「上陸」の要件ですが、これは入管法に、「上陸を拒否する事由」が列挙されております。

代表的なものを、以下に列挙しておきます。

・感染症予防法律に定める感染症の患者・精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者や、その能力が著しく不十分な者で、日本における活動等を補助する者が随伴しないもの

・貧困者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

・日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者(政治犯を除く)。

・麻薬、覚醒剤等の取締りに関する日本又は日本以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

そして、これらの上陸拒否事由に該当しないことを前提として、日本に上陸する場合、有効な旅券で、原則として日本国領事官等の査証(ビザ)を受けたものを所持していなければなりません。

なお、査証(ビザ)とは、渡航先の国が自国民以外の人に入国を許可するために発行する、いわゆる入国許可書となるもので、パスポート上にスタンプとして押したり、ステッカーを貼り付ける形で発行されます。

さらに、その外国人が上陸しようとする出入国港において、入国審査官に対し上陸の申請をして、入国審査官から上陸のための条件に適合しているとの認定を受け、旅券に上陸許可の証印をもらって、ようやく上陸できることになります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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