給与所得の源泉徴収票の確定申告書添付不要
納税者の利便性を図る目的から、事務手続きの簡略化が急速に進んでいます。
平成31年4月1日以後に提出する次の申告から、源泉徴収票の添付が不要となります。
ただし、源泉徴収票の内容に基づき申告書を作成しますので、元資料としては従来どおり必要です。
給与所得者の方が還付を受けるため、税務署に行って申告書を作成しようと考えている人は、源泉徴収票を必ず持って行きますので、ご注意ください。
この改正の背景としましては、もともとe-Tax(電子申告)では、源泉徴収票の提出は省略されていますので、ペーパーレス化の促進が目的です。
また、原則として給与等の収入金額が500万円を超える人の源泉徴収票は、支払者から税務署に直接提出されていますので、チェック用としてもそれほど重要ではなかったのではないかと思われます。
その他、添付や届出が不要な支払調書等には次のものがあります。
① 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
② オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
④ 上場株式配当等の支払通知書
⑤ 特定口座年間取引報告書
⑥ 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦ 特定割引債の償還金の支払通知書
⑧ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類
平成30年度の申告でも平成31年4月1日以降に提出する場合には、添付が不要となります。
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm