この記事をシェアする!

今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「核兵器禁止条約」です。

核兵器禁止条約は、2017年7月の国連総会において、国連加盟国の6割を超える122か国の賛成により採択されました。

同年9月から各国による署名が開始され、2020年10月に批准した国が発効要件である50か国に達して、その後2021年1月に発効しました。

なお、2017年12月には、核兵器禁止条約を推進した国際NGOの核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)に、ノーベル平和賞が授与されています。

それでは、核兵器禁止条約の内容を見ていきましょう。

この条約が禁止している事項は、以下の通りです。

・核兵器その他の核爆発装置(以下「核兵器」という。)の開発、実験、生産、製造、取得、保有又は貯蔵
・核兵器又はその管理の直接的・間接的な移転
・核兵器又はその管理の直接的・間接的な受領
・核兵器の使用又は使用の威嚇
・この条約が禁止する活動に対する援助、奨励又は勧誘
・この条約が禁止する活動に対する援助の求め又は受入れ
・自国の領域又は管轄・管理下にある場所への核兵器の配備、設置又は展開の容認

つまり、この条約は、核兵器の「開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵」等を禁止しておりますので、核兵器の全面的廃絶を目指すものになります。

この「核兵器の全面的廃絶」につきましては、この条約の前文の「いかなる場合にも核兵器が再び使用されないことを保証する唯一の方法として、核兵器を完全に廃絶することが必要であることを認識し」という部分にも表れています。

次に、この条約の批准状況を確認していきます。

まず、核兵器不拡散条約(NPT)において「核兵器国」(核兵器の保有が認められている国)である、米国、英国、ロシア、中国、フランスは、いずれも条約に署名していません。

また、外務省のHP(https://bit.ly/2TDuKN5)によれば、日本政府の考えは、「唯一の戦争被爆国である日本は、核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶という目標は共有していますが、核兵器の使用をほのめかす国家等に対し、通常兵器だけで抑止を効かせることは困難であるため、日米同盟の下で核兵器を有する米国の抑止力を維持することが必要である」とされており、やはり同条約に署名をしておりません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事をシェアする!