制限行為能力者1
開始の審判の要件は、事理弁識能力の違いに注意。
後見 → 欠く常況にある(いつもない)
保佐 → 著しく不十分(とても不十分)
補助 → 不十分
制限行為能力者2
開始の審判・同意権付与の審判・代理権付与の審判をする際の本人の同意は、
後見 → すべて不要(自分で決定できない)
保佐 → 代理権付与の審判のみ必要(一部自分で決定できる)
補助 → すべて必要(自分で決定できる)
制限行為能力者3
保護者の同意権の対象は、保佐 → 13条1項で定める行為(重要な行為)、補助 → 13条1項で定める行為の一部で同意権付与の審判があったもの(重要な行為の一部)。
後見→保護者の同意を得て本人が有効な行為をすることはできない。
制限行為能力者4
保護者の代理権の対象は、保佐・補助 → 特定の法律行為(ケースバイケース)。
後見→保護者には広く代理権が認められる。
制限行為能力者5
後見・保佐・補助共通 → 保護者は複数選ぶことも(例:弁護士と社会福祉士)、法人を選ぶこと(例:弁護士法人、社会福祉法人)もできる。
制限行為能力者6
後見・保佐・補助共通 → 開始の審判は家裁の職権ではできない(勝手にはじめちゃ困る)。保護者の選任は家裁の職権でできる(いないと困る)。
制限行為能力者7
保佐人の同意を要する行為は、まずこれを覚えよう!
売買 → 不動産の売買は同意必要(三号)。動産の売買は、重要な財産のときだけ同意必要(三号)。
不動産の賃貸 → 「元本を利用する」にあたるので同意必要(一号)。短期間なら同意不要(九号)。
制限行為能力者8
どっちを保護すべきか考えよう!
元制限行為能力者・保護者が相手方から催告を受け期間内に確答しない場合、追認とみなされる(相手方保護)。
被保佐人・被補助人が相手方から催告を受け期間内に確答しない場合、取消しとみなされる(制限行為能力者保護)。
未成年者・制限行為能力者は催告の受領能力なし。