今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。
テーマは前回に引き続き「衆議院選挙」です。
それでは、衆議院選挙について確認していきましょう。
前回、衆議院選挙の場合、小選挙区と比例代表区の双方に立候補する重複立候補が認められており、重複立候補者は小選挙区で落選しても、比例代表区で復活当選が可能であると説明しました。
ただし、この復活当選につきましては、一定の制限がされております。
それは、「小選挙区で供託金没収点未満の得票だった候補者は、復活当選をすることができない。」というものです。
「供託金」(選挙供託)とは、立候補する際に、一定の金銭を供託所に預けるというもので、例えば衆議院の小選挙区選挙に立候補する場合は、300万円になります。
そして、通常は選挙後に返してもらえるのですが、供託金没収点(衆議院の小選挙区選挙の場合、有効投票総数の10分の1)未満の得票だった場合、この供託金は没収されることになっています。
例えば、Aさんは、衆議院選挙において、小選挙区と比例代表区に重複立候補したとします。
そして、小選挙区で落選してしまったのですが、比例代表名簿の順位が上位で、比例代表区では当選者となる順位にいたとします。
しかし、Aさんが、小選挙区で有効投票総数の10分の1未満の得票だった場合、小選挙区での得票が供託金没収点未満となっておりますので、復活当選ができないことになります。
次に、衆議院の比例代表選挙のポイントを確認していきます。
衆議院の比例代表選挙は、拘束名簿式で、政党は、当選順位を決めた上で候補者名簿を届け出ます。
そして、有権者は政党名を書いて投票します(候補者の個人名での投票はできません)。
なお、各政党の議席数は、得票数を元に「ドント式」で計算して配分され、各政党の当選者は、名簿上の当選順位によって決定されます。
なお、「ドント式」とは、各政党の得票数を順次1、2、3…の整数で割り、その結果の多い順に定数まで議席を配分する方法になります。
詳しくは、下記の東京都練馬区のサイトに掲載されておりますので、詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/senkyo-faq/hirei.html
最後までお読みいただき、ありがとうございました。