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問題7 行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 審理員は、審査庁から指名されたときは、処分庁等が審査庁である場合を除き、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならず、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めることができる。

 審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、原則としてこれを審査請求人及び参加人に送付しなければならないが、審理員が審査請求の全部を容認すべきと考えるときは、送付することを要しない。

 審査請求人は、審理員より送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができ、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(意見書)を提出することができるが、審理員が反論書や意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

 審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときや、参加人から意見書の提出があったときは、これを処分庁等に送付しなければならないが、反論書を参加人に送付することや、意見書を審査請求人に送付することは任意である。

 審査請求人又は参加人の口頭意見陳述の申立てがあった場合には、審理員は、当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合を除き、申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならず、当該申立人は審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。


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問題7 正解3

1 × 審理員は、審査庁から指名されたときは、処分庁等が審査庁である場合を除き、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない(行政不服審査法29条1項)という点は正しい。しかし、審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする(行政不服審査法29条2項)こととされており、弁明書の提出を求めることは任意ではなく、必ず求めることとされている。

2 × 審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人送付しなければならない(行政不服審査法29条5項)。これは、審理員が審査請求の全部を容認すべきと考えるときであっても同様である。

3 ○ 審査請求人は、前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない(行政不服審査法30条1項)。また、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(意見書)を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない(行政不服審査法30条2項)。

4 × 審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない(行政不服審査法30条3項)。よって、反論書参加人送付することや、意見書審査請求人送付することは任意ではなく、必ず送付することとされている。

5 × 審査請求人又は参加人の口頭意見陳述の申立てがあった場合には、審理員は、当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合を除き、申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法31条1項)という点は正しい。しかし、口頭意見陳述において、申立人が補佐人とともに出頭するには、審査庁の許可ではなく審理員許可を得なければならない(行政不服審査法31条3項)。

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