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問題5 Xが死亡し、Xには子A、B及びCがおり、他に相続人はいない場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。

 Aが自己のために相続が開始したことを知った時から3か月を経過したときは、B及びCは、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月を経過していなくても、相続の放棄をすることができない。

 Aは、いったん相続の放棄をした場合であっても、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内であれば、相続の放棄を撤回して相続の承認をすることができる。

 AB間で遺産分割協議が成立した後に、Cが遺言により認知され新たに相続人となった場合、Cは、ABに対し、遺産分割のやり直しを請求することはできない。

 XとYが3,000万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っていた場合、A、B及びCは、Xを相続するときは、それぞれ1,000万円の範囲において、本来の債務者Yとともに連帯債務者となる。

 Xが「相続財産中の甲土地をAに相続させる」旨の遺言をしていた場合において、Aが登記をしないうちに、Bの債権者ZがBに代位して法定相続分により共同相続登記をした上でBの持分を差し押さえたときは、Aは、甲土地の所有権全部の取得をZに対抗することができない。

 一つ
 二つ
 三つ
 四つ
 五つ


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問題5 正解2

ア × 相続人は、相続の放棄をする場合、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない(民法915条1項)。また、この期間は、各相続人ごとに起算される(最判昭和51.7.1)。よって、本肢の場合、Aは、相続の放棄をすることはできないが、B及びCは、自己のために相続が開始したことを知らないので、相続の放棄をすることができる。

イ × 相続承認及び放棄は、熟慮期間内でも、撤回することができない(民法919条1項)。よって、本肢の場合、Aは、相続の放棄を撤回して相続の承認をすることができない。

ウ ○ 共同相続人全員によらない遺産分割協議は無効である。しかし、相続開始後認知によって相続人となった者は、すでに成立した遺産分割のやり直しを請求することはできず、価額のみによる支払請求権(相続分を金銭で評価した請求権)を有する(民法910条)。よって、本肢の場合、Cは、A及びBに対し、遺産分割のやり直しを請求することはできない。

エ ○ 連帯債務者の1人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる(最判昭和34.6.19)。よって、本肢の場合、A、B及びCは、それぞれ1000万円の範囲において、本来の債務者Yとともに連帯債務者となる。

オ × 「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については、登記なくして第三者に対抗することができる(最判平成14.6.10)。よって、本肢の場合、Aは、登記がなくても、甲土地の所有権全部の取得をZに対抗することができる。

よって、2(ウ・エの二つ)が正解となる。

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