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問題4 連帯債務に関する次の設例について、ア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはいくつあるか。

【 設 例 】

B、C、DはAに対し3,000万円の連帯債務を負担しており、各自の負担部分は、Bが0円、C、Dは各1,500万円ずつである。

 Cが詐欺を理由にAとの契約を取り消して連帯債務を免れた場合、DのAに対する債務は3,000万円のままである。
 BがAより債務の免除を受けた場合、C、DのAに対する債務は2,000万円に減額される。
 CがAに1800万円を弁済した場合、CはDに900万円求償することができる。
 DがAに対して債務を承認すると、Cの消滅時効も中断する。
 Bについて消滅時効が完成しても、CのAに対する債務は3,000万円のままである。

 一つ
 二つ
 三つ
 四つ
 五つ


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問題4 正解3

ア ○ 連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない(民法433条)。よって、本肢の場合、Cが詐欺を理由にAとの契約を取り消して連帯債務を免れても、DのAに対する債務は3,000万円のままである。

イ × 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる(民法437条)。よって、本肢の場合、Bは負担部分が0円であり、BがAより債務の免除を受けたとしても、C、DのAに対する債務は3,000万円のままであり、2,000万円に減額されるわけではない。

ウ ○ 連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(民法442条)。また、判例によれば、負担部分を超えた弁済をしたときのみ求償することができるのではなく、弁済かかわらず(弁済をした額が自己の負担部分以下であっても)、負担部分割合求償することができる(大判大正6.5.3)。よって、本肢の場合、CとDの負担割合は等しく、CがAに1,800万円弁済すれば、CはDに900万円求償することができる。

エ × 連帯債務者の1人がした債務の承認は、民法434条から439条までの絶対効には規定されておらず、相対効(民法440条)である。よって、本肢の場合、DがAに対して債務を承認しても、Cの消滅時効は中断しない。

オ ○ 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、の連帯債務者も、その義務を免れる(民法439条)。よって、本肢の場合、Bの負担部分が0円であり、Bについて消滅時効が完成しても、C、DのAに対する連帯債務は3,000万円のままである。

よって、3(ア・ウ・オの三つ)が正解となる。

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