皆さん、こんにちは。
今回は、一般知識(情報通信・個人情報保護)の作問を担当されていると予想される試験委員のうち、多賀谷一照名誉教授(千葉大学)に関する御紹介をしてまいります。
基本情報
専門分野
行政法、情報通信法
研究テーマ
個人情報保護、マルチメディア、情報ネットワーク、マイナンバー制度、入管法関係
主な役職
総務省情報通信・郵政行政審議会会長、電気通信普及財団審査委員会委員
主な著書
2016年『実務裁判例 出入国管理及び難民認定法』(日本加除出版)
2015年『入管法大全 逐条解説』(日本加除出版)
2013年『新基本法コンメンタール 情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法 情報関連7法』(日本評論社)
2013年『ポスト・ベッドタウンシステムの研究』(丸善プラネット)
2005年『要説個人情報保護法』(弘文堂)
多賀谷先生の専門分野はいろいろありますが、まずは著書の『新基本法コンメンタール 情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法 情報関連7法』に注目する必要があります。
よって、頻出法令である「個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、情報公開法」につきましては、しっかりと学習をしておき、確実に得点する必要があります。
また、入管法関係の出版も目立ちます。
行政書士試験においては、「難民」に関する問題が、平成22年、26年と出題されており、そろそろ出題されてもおかしくはありません。
外務省や国連難民高等弁務官事務所のHPに難民に関する記載がありますので、本試験で未出題の主な内容を紹介しておきます。
① 「難民の地位に関する条約」では、「難民」について「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々と定義されている(よって、居住地を追われながらも、国境を越えることなく避難生活を余儀なくされる国内避難民は同条約上の「難民」には該当しない)。
② 近年は、「難民」とは、政治的な迫害のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために国境を越えて他国に庇護を求めた人々を指すようになっている。
③ 難民の約8割は子どもと女性で占められている(夫は兵士として連れて行かれたり、殺害されたりすることが多いため)。また、2017年末時点では、難民のうち、約52%が18歳未満の子供である。
④ 国連難民高等弁務官事務所の支援対象者(難民、庇護希望者、国内避難民、帰還民、無国籍者など)は、2017年末時点で約7,150万人であり、過去統計上最も多くなっている。
⑤ 日本は平成20年12月の閣議了解において、第三国定住によるミャンマー難民の受入れを実施することを決定し、平成22年度にアジアで初めて第三国定住による難民の受入れを開始した。第三国定住とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、新たに受入れに合意した第三国へ移動させることで、難民は移動先の第三国において庇護あるいはその他の長期的な滞在権利を与えられる。
⑥ 日本で難民として認定された人は、我が国で安定的に在留できるほか、永住許可要件の一部緩和、難民旅行証明書の交付が認められている。
⑦ 日本は、難民条約に定められた難民に対する各種の保護措置を確保するため、社会保障関係法令(国民年金法、児童扶養手当法等)から国籍要件を撤廃している。これにより、初等教育、国民年金、児童扶養手当、健康保険などについて、難民も日本国民と同一待遇を受けられる。
多賀谷先生の出題対策としては、まずは「個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、情報公開法」をしっかりと学習して、あとは上記の「難民関係」の内容をおさえておくと良いでしょう。