成年の年齢が20歳から18歳に引き下げられたことによる民法改正が6月13日に成立しました。
改正の背景としては、欧米諸国の大多数が成年年齢を18歳としていることが理由といわれています。
成人になることとは、親の保護から外れ自由になる反面、自己責任が生じ、民法上の基本概念としては、『単独で契約を締結することができる年齢』と『親権に服することがなくなる年齢』となります。
今回の改正により他の法律に影響が出ますので紹介させていただきます。
(1)18歳から適用されること
・親の同意なく、ローン契約やクレジットカードを作ることができます。
・携帯電話の購入契約を単独でできるようになります。
・自動車(原付バイクを含む)の購入を単独でできるようになります。
・アパートの賃貸借契約を単独でできるようになります。
・親の同意のない法律契約を取り消すことができなくなります。
・10年間有効のパスポートが取得できます(従来は既婚者を除き5年間有効パスポートまで)。
・男女の性別を変更できます。
・国民投票権が18歳からとなります(2018年6月21日施行)。
その他、女性の婚姻適齢については男性と同じく18歳(従来は16歳)からとなります。
(2)従来のまま20歳からでなくてはできないこと
・飲酒、喫煙、公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇など)
・猟銃を所持すること
(3)税法に影響が及びそうなもの
【相続税関係】
・未成年者控除
・相続時精算課税
・直系尊属からの住宅取得資金の特例
・直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与
【所得税】
・非課税口座(NISA)制度
【個人住民税】
・所得割、均等割の非課税判定
この法律は2022年4月より施行されます。
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html