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今回は、最新判例の情報提供になります。

令和3年2月24日、最高裁判所大法廷において、政教分離に関する違憲判決が出ました。

政教分離に関する違憲判決は、愛媛玉串料訴訟(最大判平成9.4.2)、空知太神社訴訟(最大判平成22.1.20)に続き、3例目になります。

以下、概要をご説明いたします。

【事案】

那覇市(以下「市」)の管理する公園内に、儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟(以下「本件施設」)を設置することを市が許可した上で、その敷地の使用料(公園使用料)の全額を免除した市長の行為が政教分離原則(憲法20条3項)に違反し、無効であるかどうかが住民訴訟(地方自治法242条の2第1項3号:怠る事実の違法確認訴訟)で争われた。

【判旨】

1.違憲審査基準について

国家と宗教との関わり合いには種々の形態があり、およそ国家が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく、政教分離規定は、その関わり合いが我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものであると解される。
敷地使用料の免除が、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて、政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては、当該施設の性格、当該免除をすることとした経緯、当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。

2.本件へのあてはめ

本件施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、本件免除は、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえる。
以上のような事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件免除は、市と宗教との関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。

【解説】

今回の判例は、孔子等を祀った聖廟(本件施設)及びそこで行われていた祭禮(釋奠祭禮)の宗教的意義を認めた上で、空知太神社訴訟判決(最大判平成22.1.20)と同様の違憲審査基準により違憲と判断しています。
なお、違憲審査基準については、空知太神社訴訟判決と同様に、いわゆる「目的効果基準」には言及していません。
また、市が使用料を全額徴収しなかった点についての怠る事実の違法確認(住民訴訟)については、全額を請求しないことの違法性が認められました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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