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今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。

テーマは「パリ協定」です。

気候変動問題(地球温暖化問題)は、国際社会が一体となって直ちに取り組むべき重要な課題です。

また、持続可能な開発目標(SDGs)のゴール13は「気候変動に具体的な対策を」とされています。

そして、環境問題は、行政書士試験での頻出項目ですので、しっかり確認していきましょう。

パリ協定は、京都議定書に代わる2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、2015年12月にフランスのパリで開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において採択され、2016年に発効しました。

これにより、京都議定書の成立以降、日本が主張してきた「全ての国による取組」が実現しました。

それでは、パリ協定の主な内容を見ていきましょう。

1.数値目標

「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保つとともに、1.5度に抑える努力を追求する」

ちょっと分かりにくくなっていますので、整理しますと、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保つ(目標)。」「できれば1.5度の上昇に抑える(努力目標)。」ということになります。

2.二国間クレジット

二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)は、先進国と途上国が協力して温室効果ガスの削減に取り組み、削減の成果を両国で分け合う制度です。

日本は、自国の持つ優れた低炭素技術や製品、システム、サービス、インフラを途上国に提供することで、途上国の温室効果ガスの削減など持続可能な開発に貢献し、その成果を二国間で分けあっています。

京都議定書の「クリーン開発メカニズム」と似ておりますが、クリーン開発メカニズムは、京都議定書締約国やCDM(クリーン開発メカニズム)理事会が一括してシステム全体を管理するので、管理コストが高くなります。

一方、二国間クレジットは、基本的に当事者の2か国が管理することになっておりますので、管理コストが安くすみます。

3.国ごとの削減目標

京都議定書では、排出量削減の法的義務は先進国のみに課されており、途上国には削減義務が課されておりませんでした。

このような不公平さが一因となって、京都議定書は当時最大の排出国であったアメリカが批准していませんでした。

しかし、パリ協定は、先進国だけでなく途上国を含むすべての主要排出国と地域に削減努力を求めており、すべての国が5年ごとに削減目標を提出・更新することとなっております。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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