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マイナンバー法、正式には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律についてです。

行政書士試験の「情報通信・個人情報保護」のために、ここだけは読んでおきましょう!

個人番号の指定

2条5項 この法律において「個人番号」とは、・・・住民票コード・・・を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

利用範囲・提供の求めの制限

9条1項 ・・・行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務処理する・・・は、・・・事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

 

15条 何人も、・・・特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一世帯に属する者以外の者をいう。・・・)に対し、個人番号提供求めてはならない

個人番号カードの交付

2条7項 この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法・・・により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。

 

17条1項 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カード交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び・・・主務省令で定める書類の提示を受け、又は・・・政令で定める措置をとらなければならない。

個人番号カードの利用

18条 個人番号カードは、・・・本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例・・・で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、・・・事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして総務大臣が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。
一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務

特定個人情報の提供の制限

2条8項 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号・・・をその内容に含む個人情報をいう。

 

19条 何人も、(この法律に規定)する場合を除き、特定個人情報提供をしてはならない。・・・

特定個人情報の収集等の制限

20条 何人も、(この法律に規定)する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない

特定個人情報ファイルの作成の制限

2条9項 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 

29条 個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、・・・特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超え特定個人情報ファイル作成してはならない

 
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