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公文書管理法、正式には、公文書等の管理に関する法律についてです。

行政書士試験の「情報通信・個人情報保護」のために、ここだけは読んでおきましょう!

目的

1条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

対象文書

2条4項 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録・・・)であって、当該行政機関の職員が組織的用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

 

2条5項 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。・・・

 

2条6項 この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。

 

2条7項 この法律において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。
一 ・・・国立公文書館等移管されたもの・・・
四 法人その他の団体・・・又は個人から国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの

 

2条8項 この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
一 行政文書
二 法人文書
三 特定歴史公文書等

文書の作成

4条 行政機関の職員は、・・・目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書作成しなければならない。
一 法令制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項

行政文書ファイル等の移管・廃棄

8条1項 行政機関の長は、保存期間満了した行政文書ファイル等について、・・・国立公文書館等移管し、又は廃棄しなければならない。

 

8条2項 行政機関・・・の長は、前項の規定により、保存期間満了した行政文書ファイル等廃棄しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該行政機関の長は、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

特定歴史公文書等の保存・利用

15条1項 国立公文書館等の長・・・は、特定歴史公文書等について、・・・廃棄されるに至る場合を除き、永久保存しなければならない。

 

16条1項 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等について・・・利用の請求があった場合には、(この法律に規定する)場合を除き、これを利用させなければならない。

 
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