教育資金などを一括贈与した場合の贈与税の非課税措置
『教育資金の一括贈与』や『結婚・子育て資金の一括贈与』は、
子や孫のために、信託銀行その他金融機関に口座を開設し、教育資金(30歳未満)や結婚・子育て資金(20歳以上50歳未満)で使用した領収書を当金融機関に申告すると
教育資金は1,500万円(習い事等は500万円)
結婚・子育て資金は1,000万円
を限度として非課税の適用を受けることができる制度です。
これらの制度は親世代の資金を早期に若年世代へ移行することで経済の活性化を図ろうとする目的で、平成25年、平成27年に始まりました。
扶養義務者からの生活費や教育費には、通常必要と認められる金額であれば、もともと非課税の規定がありますが、『教育資金の一括贈与』や『結婚子育て資金の一括贈与』の適用を受ける人には次のメリットがありました。
1.扶養義務者相互間の贈与の規定は、必要な都度贈与を受ける場合に限られますが、数年分の教育費等の贈与の適用を受けることができます。
2.受贈者の年齢が30歳未満(契約期間終了時)で、贈与者が死亡した場合には、その信託等されている教育資金は相続財産に含まれないこととなります。
ただし、結婚・子育て資金の贈与で贈与者が死亡した場合には、相続財産に含まれます。
これらの規定は、平成31年3月31日までの信託等の申込期限で終了の予定でしたが、富裕層の子等とそうでない子等とで格差が広がらないようにするため、次の見直しがされたうえで2年間延長されました。
(1)受贈者の所得要件
信託等をする日の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合には、適用を受けることができなくなりました。
これは、格差をなくすため高額所得者となる子等まで優遇しないこととしています。
(2)受贈者の年齢が23歳以上の場合の制限
1 学校等以外の支払い(習い事など)については、趣味の習い事を除外するため、教育訓練給付金の支給対象となるものに限定されました。この規定は、7月1日以後に支払われる教育資金から適用されます。
2 駆け込みの相続対策利用者を排除するため、相続開始前3年以内に信託等された金額のうち、教育費等に使われていない部分の金額は相続財産に含まれることとなりました。ただし、学校等に在学中や教育訓練受講中の場合を除きます。
(3)在学中等の場合の適用期間の延長
受贈者の年齢が30歳に達した場合においても学校等に在学中又は教育訓練受講中の場合には、その受講等期間終了年の年末まで(40歳に達する日を限度)適用対象の信託期間が延長されました。
この規定は、7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合に適用されます。
⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm