この記事をシェアする!

【記述対策】予想問題:行政法2

Aは、マンションを建築する目的で、指定確認検査機関から建築基準法の規定に基づく建築確認処分を受けた。しかし、マンション建築予定敷地の周辺に居住するBは、当該確認処分は違法であるとして、建築審査会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行い、更に、審査請求の裁決の前に暫定的に当該確認処分の効力を停止させるため、執行停止の申立てを行った。この場合、建築審査会が執行停止をしなければならないのは、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないことのほか、どのような要件を満たすときか。行政不服審査法の規定を踏まえて、40字程度で記述しなさい。


ここで解答が見えないように
おススメを置かせて頂きます!

勉強する時間が無い・・・
だから
『時間の達人』

行政書士24

満員電車や会社の休憩時間
スマホでサッと問題を解く
スキマ時間の達人

トレ問アプリ

1.正解例

重大な損害を避けるために緊急の必要があると認められ、本案について理由があるとみえるとき。(44字)

2.解説

(1) 問題文の検討

本問の場合、

「建築審査会が執行停止をしなければならないのは、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないことのほか、どのような要件を満たす場合か。」

とある。

このことから、本問では、建築審査会が執行停止をしなければならないための要件を書けばよいことがわかる。

(2) 執行停止をしなければならない場合

行政不服審査法25条4項 前2項の規定による審査請求人の申立て(執行停止の申立て)があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大損害を避けるために緊急必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉重大影響を及ぼすおそれあるとき、又は本案について理由ないみえるときは、この限りでない

 
執行停止の要件は、次の通りである。

重大損害を避けるために緊急必要があると認められること。
公共の福祉重大影響を及ぼすおそれないこと。
本案について理由あるみえること。

なお、申立人側が明らかにしなければならない要件を「積極要件」といい、行政庁側が明らかにしなければならない要件を「消極要件」という。

上記の要件のうち、①は「積極要件」であるため、申立人側が明らかにしなければならず、②③は「消極要件」であるため、行政庁側が明らかにしなければならない。

「行政書士試験 記述対策(予想問題)2017年」の目次に戻る

この記事をシェアする!