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『トレーニング問題集 ①基礎法学・憲法』のツボを分かりやすく解説します。

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憲法とは何か

p2-1 〇

「上下関係」
憲法は、最高法規
法律は、その下位の法規

「制定の仕方」
憲法は、国民が制定(形式的には、大日本帝国憲法の「改正」)
法律は、国会が制定(憲法59条に基づく制定手続)

p2-2 ×

法律は、国会が制定
命令は、行政が制定

ちなみに、命令は、政令・府令・省令に分かれます。

政令は、内閣が制定
府令は、内閣総理大臣が制定
省令は、各省大臣が制定

p2-3 ×

憲法尊重擁護義務」の主体は、「公務員」であって「国民」ではないのです。

「国民」が、国家権力つまり「公務員」に対して「憲法を守ってね、ヨロシク!」と要求しているのです。

「国民」は、憲法を守らせるのです。

p2-4 〇

憲法改正」と聞いただけで、以下のポイントを見ないで言えるようにしたいです。

①「国会」の発議
⇒「」議院の「」議員の「3分の2」以上の賛成

②「国民」の承認
⇒国民の「過半数」の賛成

③「天皇」の公布
⇒「国民」の名で公布

p2-5 ×

憲法改正」に衆議院の優越無いです。参議院からの強いブレーキが必要な場面ですから。

「憲法改正」の「国会」の発議、と聞いただけで、

」議院の「」議員の「3分の2」以上

と、見ないで言えるようにしたいです。

p2-6 ×

「憲法改正」(96条)の流れをしっかりと押さえてあれば、「特別の憲法制定議会⁉何じぇそれ‼」となるはずです。

もし、そんなに大切なものが本当に有るんだったら、憲法の条文に書いてあるはずだ!

でも、そんなの書いてなかったから、ウソだ!

と、現場思考するべき問題です。

p2-7 ×

「憲法改正」について、

・「国会」の発議は、「3分の2」以上
・「国民」の承認は、「過半数」

この国で一番偉い主権者である国民は、「過半数」で十分なんです。

「3分の2」なんて不要なんです。

ちなみに、国民の承認は、以下のいずれか、です。

・特別の国民投票
・国会の定める選挙の際行はれる投票

p2-8 ×

憲法改正の公布は、「天皇」であって、「内閣総理大臣」ではありません。

ちなみに、憲法改正の公布と聞いただけで、

天皇」が公布
国民」の名で公布

と、見ないで言えるようにしたいです。

p4-9 ×

自治体行政委員会が定める法規は、「規則」であって、「命令」ではありません。

ちなみに、一般的に、

・「命令」は、政令・府令・省令の総称
・「自治立法」が、条例と規則の総称

です。

p6-問題1 正解2

実質的意味の憲法は、以下の2つに分かれます。

固有の意味の憲法・・・国家基本となる法
何でもかんでも、「憲法」と言っちゃいます。

立憲的意味の憲法・・・権力制限して国民の自由を保障する法
⇒ 悪いものはダメ!良いもの「だけ」が憲法!

1は、悪いものはダメ!と言っています。⇒立憲

3は、「『開国』を出発点として」そこから・・・、ということで、悪いものと良いものを区別しています。⇒立憲

4は、「近代立憲主義が定着した」そこから・・・、ということで、悪いものと良いものを区別しています。⇒立憲

5は、「絶対君主制」という悪いものはダメ!と言っています。⇒立憲

以上、1、3、4、5は、とにかく、「悪いもの」と「良いもの」を「区別」しています。

それに対して、

2は、「古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法」と、何でもかんでも憲法と言っちゃっています。⇒固有

「悪いもの」と「良いもの」を「区別」していません。

それに、そもそも、2には、「固有の意味での憲法」とハッキリ書いちゃっています。

p8-問題2 正解2

難問ですが、実は、文脈から素直に解答することができます。

問題文で、「条約」は「誠実に遵守」する

とあり、だから・・・

肢2で、「条約」は「国内法として受容」される

という考え方が導かれます。

他の肢では、こんなにきれいに繋がりません。

合格者の方でも、なかなか得点できない問題です。

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