『トレーニング問題集 ①基礎法学・憲法』のツボを分かりやすく解説します。
憲法とは何か
p2-1 〇
「上下関係」
・憲法は、最高法規
・法律は、その下位の法規
「制定の仕方」
・憲法は、国民が制定(形式的には、大日本帝国憲法の「改正」)
・法律は、国会が制定(憲法59条に基づく制定手続)
p2-2 ×
・法律は、国会が制定
・命令は、行政が制定
ちなみに、命令は、政令・府令・省令に分かれます。
・政令は、内閣が制定
・府令は、内閣総理大臣が制定
・省令は、各省大臣が制定
p2-3 ×
「憲法尊重擁護義務」の主体は、「公務員」であって「国民」ではないのです。
「国民」が、国家権力つまり「公務員」に対して「憲法を守ってね、ヨロシク!」と要求しているのです。
「国民」は、憲法を守らせるのです。
p2-4 〇
「憲法改正」と聞いただけで、以下のポイントを見ないで言えるようにしたいです。
①「国会」の発議
⇒「各」議院の「総」議員の「3分の2」以上の賛成
②「国民」の承認
⇒国民の「過半数」の賛成
③「天皇」の公布
⇒「国民」の名で公布
p2-5 ×
「憲法改正」に衆議院の優越は無いです。参議院からの強いブレーキが必要な場面ですから。
「憲法改正」の「国会」の発議、と聞いただけで、
「各」議院の「総」議員の「3分の2」以上
と、見ないで言えるようにしたいです。
p2-6 ×
「憲法改正」(96条)の流れをしっかりと押さえてあれば、「特別の憲法制定議会⁉何じぇそれ‼」となるはずです。
「もし、そんなに大切なものが本当に有るんだったら、憲法の条文に書いてあるはずだ!」
「でも、そんなの書いてなかったから、ウソだ!」
と、現場思考するべき問題です。
p2-7 ×
「憲法改正」について、
・「国会」の発議は、「3分の2」以上
・「国民」の承認は、「過半数」
この国で一番偉い主権者である国民は、「過半数」で十分なんです。
「3分の2」なんて不要なんです。
ちなみに、国民の承認は、以下のいずれか、です。
・特別の国民投票
・国会の定める選挙の際行はれる投票
p2-8 ×
憲法改正の公布は、「天皇」であって、「内閣総理大臣」ではありません。
ちなみに、憲法改正の公布と聞いただけで、
「天皇」が公布
「国民」の名で公布
と、見ないで言えるようにしたいです。
p4-9 ×
自治体の長や行政委員会が定める法規は、「規則」であって、「命令」ではありません。
ちなみに、一般的に、
・「命令」は、政令・府令・省令の総称
・「自治立法」が、条例と規則の総称
です。
p6-問題1 正解2
実質的意味の憲法は、以下の2つに分かれます。
・固有の意味の憲法・・・国家の基本となる法
⇒ 何でもかんでも、「憲法」と言っちゃいます。
・立憲的意味の憲法・・・権力を制限して国民の自由を保障する法
⇒ 悪いものはダメ!良いもの「だけ」が憲法!
1は、悪いものはダメ!と言っています。⇒立憲
3は、「『開国』を出発点として」そこから・・・、ということで、悪いものと良いものを区別しています。⇒立憲
4は、「近代立憲主義が定着した」そこから・・・、ということで、悪いものと良いものを区別しています。⇒立憲
5は、「絶対君主制」という悪いものはダメ!と言っています。⇒立憲
以上、1、3、4、5は、とにかく、「悪いもの」と「良いもの」を「区別」しています。
それに対して、
2は、「古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法」と、何でもかんでも憲法と言っちゃっています。⇒固有
「悪いもの」と「良いもの」を「区別」していません。
それに、そもそも、2には、「固有の意味での憲法」とハッキリ書いちゃっています。
p8-問題2 正解2
難問ですが、実は、文脈から素直に解答することができます。
問題文で、「条約」は「誠実に遵守」する
とあり、だから・・・
肢2で、「条約」は「国内法として受容」される
という考え方が導かれます。
他の肢では、こんなにきれいに繋がりません。
合格者の方でも、なかなか得点できない問題です。