以下の文章の正誤を、〇×で答えましょう。
憲法と法律には、上下関係があり、制定の仕方においても違いがある。
(平成13年2-ウ)
ここで解答が見えないように
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解答 〇
憲法は「最高法規」だから、法律よりも上だ!と分かれば解ける問題ですね。
憲法の最高法規性について、条文を読んでおきましょう。
第98条1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
また、「制定の仕方」についても考えていきましょう。
誰がどのように制定するのか、ということですが、
日本国憲法を始め、(一般的には・・・ですが、)憲法は国民が制定します。これを「民定憲法」といいます。
さらに、国民がどのように制定するのか・・・、ということについては、当然、憲法の条文には書いていませんし、あまりにも深すぎる話ですので、考えなくても大丈夫です!
なお、「制定」そのものではありませんが、憲法の改正については、国民の過半数の賛成が必要であることが明記されています(96条1項)。
そして、法律は国会が制定します。国会がどのように制定するのか、ということについても、憲法にばっちり明記されています。大切な条文ですので、この機会にしっかりと読んでおきましょう!
第59条1項 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3項 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
解説担当:中亭講師