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問題1 衆議院の優越に関する次の記述のうち、日本国憲法の規定に照らし、正しいものはどれか。

 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、両議院の協議会を開いても意見が一致せず、かつ、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときのみ、法律となる。

 憲法は法律に優位する最高法規であるから、法律案の議決について認められる衆議院の優越は、憲法改正の発議の手続についても当然に認められる。

 予算について、参議院で議決をした後、衆議院で参議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、両議院の協議会を開かなければならない。

 条約の締結に必要な国会の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


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問題1 正解5

1 × 法律案の議決が両議院で一致しない場合に、両議院協議会を開くかどうかは任意である(憲法59条3項)。よって、両議院の協議会を開いても意見が一致せず、かつ、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときのみ、法律となるわけではない。

2 × 憲法改正の発議の手続について衆議院優越は認められていない

3 × 予算については衆議院先議権が認められており(憲法60条1項)、本肢の前段のように参議院で先に議決をすることはできない。

4 × 内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲法67条2項)こととされており、両議院協議会を開かなければならないわけではない

5 ○ 憲法61条

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