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行政書士受験生の皆さん、こんにちは。

大原の専任講師の松井です。

平成29年3月21日に最高裁判所は「地方公務員災害補償法における遺族補償年金の支給条件について男女差が設けられているのは、憲法14条に定めた法の下の平等反するものではない」との判決を出しました。

憲法14条に関する判例です。

どのような事案なのでしょうか?

地方公務員を妻に持つ夫(原告)がいました。

妻が死亡したことにより、夫は地方公務員災害補償法に基づき遺族補償年金の支給を申請しました。

しかし、夫がこの年金を受給できる遺族となるには、地方公務員災害補償法とその附則の規定により、55歳以上であることという要件が定められており、妻が死亡した当時、51歳だった夫にはこの要件により夫に遺族補償年金は支給されませんでした、という事案です。

では、本事案において何が争点でしょうか?

地方公務員災害補償法の遺族補償年金について、年齢に関係なく受給できるにもかかわらず、が受給する場合には一定の年齢に達していることを要件としているのは合理的な理由はなく、憲法14条に違反するのではないか、ということです。

判例は男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑みると本件の支給要件の男女差合理的理由を欠くものということはできないとしています。

理由の部分が少々難しいので、この事案の大阪高等裁判所の判決文の内容を参考に補足します。

地方公務員災害補償法が制定された(昭和42年)当時のデータとして生産年齢人口(15歳から64歳までの人口)に占める労働力人口(就業者及び完全失業者の総数)の割合(労働力率)についてみると、男性と女性との間に大きな格差が生じていることが挙げられています。

この労働力率の男女差が現在の社会でもあてはまると指摘されています。

そして、現在においても男女の平均給与も依然として著しい格差は生じており、また、女性は雇用者数に占める非正規職員・従業員の割合が過半数を占め、その割合は男性の3倍であることは立法当時の社会情勢と大差がないことを理由としています。

ゆえに、妻が死亡した場合、夫が自活能力を欠く可能性は相当に低いのに対し、夫が死亡した場合、妻について、遺族補償年金の支給により特にその生計を維持する必要性が高いことは明らかであるとしています。

いかがでしたでしょうか?
ありがとうございました。

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