行政書士受験生の皆さん、こんにちは。
大原の専任講師の松井です。
平成29年3月15日に最高裁判所の大法廷判決についてのニュースが報じられました。今回はこの判決についてとりあげます。
判例は、車両に使用者らの承諾なくひそかにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下、GPS捜査といいます)の適法性についての判断を示しました。
「GPS捜査は、個人のプライバシーの侵害を可能にする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑事訴訟法上、特別の規定がなければ許容されない強制の処分に当たる、」としました。
そして、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである、との判断も示しました。
そもそもこの判例はどのような事案だったのでしょうか?
それは以下のような内容です。
被告人が複数の共犯者とともに犯したと疑われていた窃盗事件に関し、犯行の全容を解明するための捜査の一環として平成25年5月23日頃から同年12月4日頃までの約6か月の間、被告人、共犯者のほか、被告人の知人女性も使用する蓋然性のあった自動車等、合計19台に何らの承諾なく、かつ、令状を取得することなく、GPS端末を取り付けたうえ、その所在を探索して移動状況を把握するという方法によりGPS捜査が実施された、というものでした。
これまで、下級裁判所でもGPS捜査の違法性は争われてきましたが、結論は分かれていました。
今回、初めて統一的な判断が示されました。
判例は一方で「GPS捜査は被疑者らに知られず秘かに行うのでなければ意味がなく、事前の令状呈示を行うことは想定できない。」とも論じています。
令状の呈示は被疑者(捜査段階で犯罪を行ったと考えられている人)の人権を保障するために必要な手続きです。
しかし、GPS捜査の性質に令状の呈示を求めることはできないとするならば、人権保障のためにほかに考えられる手段はないのでしょうか?
判例は次のように述べています。
「捜査の実効性にも配慮し、どのような手段を選択するかは、刑事訴訟法の趣旨に照らし、第一次的には立法府に委ねられていると解される。」
いかがでしたでしょうか?
ありがとうございました。