今回は、行政書士試験の一般知識問題対策の情報提供になります。
テーマは「地球温暖化関連の用語(その2)」です。
(以下の用語の説明は、福岡県の「地球温暖化問題用語集(更新版)」
(https://www.ecofukuoka.jp/words/5471.html)を加工して作成しています)
3R
「リデュース(Reduce=ごみの発生抑制)」「リユース(Reuse=再使用)」「リサイクル(Recycle=再資源化)」の頭文字を取ってこう呼ばれる。循環型社会形成推進基本法では、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を(1)リデュース(ごみの発生抑制)、(2)リユース(再使用)、(3)リサイクル(再資源化)としている。
リデュース(発生抑制)
廃棄物の発生自体を抑制すること。
リデュースのためには、事業者には原材料の効率的利用、使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化などの取組が求められる。また、消費者は、使い捨て製品や不要物を購入しない、過剰包装の拒否、良い品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイル全般にわたる取組が必要。
リユース(再使用)
一度使用して不要になったものをそのままの形でもう一度使うこと。
具体的には、不要になったがまだ使えるものを他者に譲ったり売ったりして再び使う場合や、生産者や販売者が使用済み製品、部品、容器などを回収して修理したり洗浄してから、再び製品や部品、容器などとして使う場合がある。
リサイクル(再生利用)
ごみを原料(資源)として再利用すること。「再資源化」や「再生利用」といわれることもある。
具体的には、使用済み製品や生産工程から出るごみなどを回収したものを、利用しやすいように処理し、新しい製品の原材料として使うことを指す。
容器包装リサイクル法
一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を図るため、容器包装廃棄物について、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器の製造又は商品に容器包装を用いる事業者は再商品化を実施するという、役割分担を定めた法律。
自動車リサイクル法
使用済み自動車から出る部品などを回収して、リサイクルや適正処分をすることを、自動車メーカーや輸入業者に義務付ける法律。
リサイクル・適正処分の対象となるのは、エアコンに使われるフロン、シュレッダーダスト(車体を粉砕した後に残る破砕くず)、エアバッグの3種類。リサイクル費用は自動車の所有者が負担する(新車の購入時に支払う)。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。