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周囲から“一目置かれる”仕事力を身に付ける

昨今の少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少から多様な働き方が選択できる社会を構築していく必要があります。

そこで、第1に働き過ぎを防いで、健康を守る措置をすると共に、長時間労働をなくし、年次有給休暇を取りやすくし、生活と仕事の調和・調整(ワーク・ライフ・バランス)の実現を目指します。

ワーク・ライフ・バランスとは、単なる仕事量を減らそうということではなく、生活の充実によって、仕事がはかどり、仕事がうまくいけば、私生活も潤う。という好循環のことで、仕事の効率性のことを言っています。

第2に雇用形態にかかわらず、公正な対応の確保を目指します。

これらを主眼において下記の改正がされています。

(1)残業時間の上限

労働基準法では、原則として法定労働時間を1日8時間、週40時間までと定めていますが、36(サブロク)協定を締結すると、1ヵ月45時間、年間で360時間までの残業をさせることができることになっています。

さらに特別な事情があって労使が合意する場合には、年間で720時間、月45時間を超える月は年間6ヵ月までとされています。 
 
従前では、遵守できない場合には行政指導の対象のみでしたが、改正により法制化され、遵守できない場合には、企業に罰則が設けられています。

ただし、一定の業種については、適用猶予又は適用除外があります。

この改正は、2019年4月1日より施行されていますが、2020年4月1日より中小企業にも施行されることとなります。

(2)年5日の有給取得

年次有給休暇について、労働者が希望を出さないと取得できなかったため、年次有給休暇を消化しなかった労働者は多いです。

そこで改正により、1年間のうち5日は、労働者の希望を聞いたうえで時季を指定して、有給を与えなければならないこととなりました。

また、管理者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならないことになっています。

この改正は、2019年4月1日より施行されています。

(3)残業割増賃金アップ

1ヵ月60時間超の労働をした場合には、大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金を支払わなければならなかったですが、改正により、中小企業も50%の割増賃金が支払われることとなりました。

この制度は2023年4月1日より施行されます。

(4)同一労働同一賃金

現在、非正規雇用労働者の割合は、労働市場全体の約4割といわれています。

非正規雇用労働者と正規雇用労働者の待遇に不合理な格差が出ないように不合理な待遇差を明確なものとされることとなりました。

具体的には、基本給、賞与、福利厚生及び教育訓練等の待遇格差をなくし、非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由を事業主に説明を求めることができるようになります。

これは、2020年4月1日から施行で、中小企業は2021年4月1日からの施行となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

周囲から“一目置かれる”仕事力を身に付ける

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